市役所調査
こんばんは。行政書士の井上です。
お得意様である建築業者の営業さんからの依頼で、物件の接続道路の調査依頼を受けました。
建築基準法上、建築をする土地は建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築できません。そしてその道路の幅は4.0m以上確保しておく必要があります。
4m未満の場合、道路の隣地及び道路の対面者と協議を行い、道路後退をする必要があります。
今回の土地が4mあるかどうかでその協議が必要になるのでその調査を。とのこと。
現地の写真を撮影し、市役所担当者に相談。
この手の調査は普通、建築屋さんか、不動産屋のお仕事だと思うんですが。。。
まぁ、元々不動産屋なので全然苦にならないですけどw
あ、不動産の物件調査は開発許可では必須項目なので、皆さんもお気軽にご依頼お願いいたします♪
しかしながら、その営業の方は新人さんらしいのですが、新人の段階から調べものを人に任してたら成長しませんよ!
とかなんとか心の中で思いながら今日もスタバのコーヒーをすする井上でした。
ではまた。