市役所調査

こんばんは。行政書士の井上です。

お得意様である建築業者の営業さんからの依頼で、物件の接続道路の調査依頼を受けました。

建築基準法上、建築をする土地は建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築できません。そしてその道路の幅は4.0m以上確保しておく必要があります。

4m未満の場合、道路の隣地及び道路の対面者と協議を行い、道路後退をする必要があります。

今回の土地が4mあるかどうかでその協議が必要になるのでその調査を。とのこと。

現地の写真を撮影し、市役所担当者に相談。

この手の調査は普通、建築屋さんか、不動産屋のお仕事だと思うんですが。。。

まぁ、元々不動産屋なので全然苦にならないですけどw

あ、不動産の物件調査は開発許可では必須項目なので、皆さんもお気軽にご依頼お願いいたします♪

しかしながら、その営業の方は新人さんらしいのですが、新人の段階から調べものを人に任してたら成長しませんよ!

とかなんとか心の中で思いながら今日もスタバのコーヒーをすする井上でした。

ではまた。

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