農地転用許可申請について

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。

区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場や資材置き場のように農地を農地でない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置場や作業員事務所などにする場合も農地転用が必要です。

農地は農業生産の大切な基盤であり、資源です。一度農地以外の土地に転用すると復元することは非常に困難になるため、農地に関しては様々な規制があり、所有者を変更したり、転用したりする際には農地法に基づいて、許可や届出といった手続きが必要になります。農地転用許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として、工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科されます。尚、当事務所では農地転用許可申請だけでなく開発許可申請・建築許可申請、土地家屋調査士による地目変更登記も併せて行う事が可能ですので、スムーズなお手続きが可能です。