開発許可申請について
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と定義されています。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。この開発許可を受けるまでには、事前協議から測量・図面作成・役所との交渉等、様々な行為が必要になり、準備に要する期間も長く根気のいる作業ではありますが、当事務所ではお客様のご要望に応えられるよう、丁寧かつ迅速に許可申請に取り組んでおります。
開発行為許可申請の流れ
【現地調査】
接続道路の幅員、種別、排水先の有無等の基本事項を調査します。
【事前相談】
現地調査を踏まえて、開発許可担当窓口と、土地利用、技術基準等の開発許可に関する打ち合わせを行います。開発行為に関係する各課において設計の留意点等について打ち合わせを行い、設計条件を整理します。
【事前協議・各課協議、同意】
事業者は、市、町等の開発行為に関係する公共施設あるいは開発行為によって設置される公共施設の管理者と協議を行います。具体的には、道路、排水、公園、消防等各施設に関して接続や処理の仕方、位置などの協議を行います。
【開発許可申請書の作成、提出】
事前協議が終了すると、開発許可申請書に必要事項を記入し、設計図及び土地権利者等の同意書を添えて提出します。ここでは、公共施設や造成等の計画が適切であるか否かのほか、土地所有者の同意を得ているか、資金計画や技術力面からの開発主体の信用性、工事施工者の実績・能力等について審査されます。
【開発許可書受領】
審査が終了すると開発許可通知書が交付され、工事を行うことが可能となります。事業者は、開発許可申請通りに工事を行います。
【工事着手】
あらかじめ開発行為着手届を提出してから工事に着手します。
【工事完了】
工事完了後、工事完了届を開発許可権者に提出して完了検査を受けます。開発許可権者は開発地の検査を行い、開発許可申請通りに工事が完了したと認められる場合には検査済証を発行し、完了広告を行います。